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大量保有報告書
大量保有報告書とは、上場会社等の発行する株券などを発行済株式総数の5%を越えて保有する場合に、当該株主など(大量保有者)が5%を超えて保有することになった日から5日以内に、内閣総理大臣(財務局長又は財務支局長)に対して提出することを義務付けられている書類をさす。
一般的に、このような規制を5%ルールと呼ぶ。
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